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    裁判官のヒステリー

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    「原告の立証は完了している!」
    カ○ゴ○支部のマ○ヅセ○コ統括裁判官は大声で怒号、宣言しました!


    これは「土地の境界の位置」を決める裁判の中の出来事です。
    境界の位置が何処であったか?という過去の事実状態を発見する手続なので、どちらが良い悪いを決めるものではありません。
    およそ土地を持っている国民は誰でも経験する可能性があります。
    「原告被告」の区別は便宜的なものにすぎません。

    しかし、世の中には境を変更して他人の領域を自分のものにしてしまおう
    という「悪しき隣人」がいます。この事案がそれです。

    この事案では、原告の主張する境界位置が現在公図と一致せず、
    旧公図とも一致しない状態のままです。
    (ただし現在公図は境界創設機能はありません。よって旧公図に根拠付ける必要があります。)

    この裁判官は「原告に主張を維持できる根拠が何処にも無い状態」を裁判開始からこの時点で一年半も許していました(後に忌避事由にあたると判断されています)。
    それに加えて「上掲のヒステリー爆発」が起こったのです。(本来ならおかしな訴訟運営に被告が怒り出して然るべきところ、さらに被告を大声でねじ伏せにかかっているのですから明らかに変な話なのです)

    参考までに、W大学弁護士法人の浜○教授が「民事裁判官は唐突に事実審理を打切って判決したりする(無茶苦茶な)人が多い。女性はヒステリーを起こしやすい」というようなことを言っていましたが、これが立証された形になったのです。

    但し本件は、この傾向の延長だけで説明し切れるものではありません。
    あまりに理不尽で一方的すぎる挙動の背後には金銭授受を含む収賄約束の存在があることが言葉の端々から明らかとなってくるのです。

    あなたならこのような裁判官に出会ったらどうしますか?

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    あなたならどうしますか?

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    前述のヒステリーのワンマンショーを延々と大展開した狂ったエリート裁判官に出会ったら、あなたならどうしますか?

    全くいわれの無いヒステリーの対象となった当方は、この狂い出した裁判官を排除する手続きに入るべきか否か?
    非常に悩みました。
    しかし、ここまでずいぶん時間が経っています。

    そもそも当初、3ヶ月程度で判決になると考えていました。
    なぜなら
    ①原告の主張に根拠が無いこと。
    ②当方側被告の主張は裁判上の鑑定理論の原則に完全に沿い、例外事由も存在しないこと。
    ③当時民訴法改正直後の商法系裁判で、訴訟経済を強く意識した訴訟運営が新聞一面で報じられ、改正の意図通り、間延びした進行は新法施行後は無くなると思われたからです。
    (理由付けの無い状態を直ちに是正しなければ時間切れとの評価を早々に下すのが原則的となると考えたのです)

    前田検事は氷山の一角

    土地境界訴訟は境界創設時(明治)の位置を発見する手続きです。
    よって、境界の自白や放棄などの処分はできません。
    時効取得もありません。

    この訴訟形態において裁判官は鑑定法則に従って自ら証拠を収集し(職権調査・探知事項)、真実の発見に努めねばならないのです。

    「書面がしっかり根拠付けできていれば、裁判官はおかしな判決は書けない」との某法曹の意見もありました。
    しかし、かのヒステリー裁判官(ゲゲゲの裁判官)について言えば、かなり疑問です。

    些末的な質問のみで1年半を無駄にして来たこれまでの経緯から、カ×ゴ×支部マ×ヅセ×コ統括裁判官に鑑定分野の実務経験は皆無で、「この分野の重要判例」にも無知なだけでなく、当事者適格、既判力、その他民訴の基礎知識すらも反応できず、理解不足が明白でした。

    そこで老人弁護士との談合(加重収賄)で保身を図る(抱き込んで上訴しない約束を取りつけないと判決できないから)ことが常態化している様子なのです。

    そこで
    ①カ×ゴ×支部マ×ヅセ×コ統括裁判官の発狂発言に何の根拠もないことの詳細な分析・指摘
    ②直ちに専門機関の境界鑑定を実施し、これに従った判決をすること(狂人の思考の排除)

    を条件に(排除手続をしない)案を準備書面に書いて提出しました。

    すると、
    これに対するカ×ゴ×支部マ×ヅセ×コ統括裁判官の反応が、ますます狂ってくる。犯罪である談合内容の実現にあくまでこだわると決めたらしく、矢継ぎ早に嘘を塗り重ね、怒号で威嚇、支離滅裂な四次元理論(タ○ゲ簡裁裁判官)、人格崩壊・・・と、台風のような暴走が始まるのです。

    次回期日の狂った発言

    二枚舌

    原告の立証の不存在を指摘した準備書面を受けて
    狂った裁判官(マ○ヅセツコデラックス女史)はさらに狂い出す

    「原告の立証が完了する筈無い!
    一般人でもわかることを裁判官が言う筈無いし、誰も信じない!」

    これを分析すると次のようになる

    ①原告は立証どころの状態にはない(全く何もしていないので当然だが・・・)ことは認める
    ②「一般人でも分かる程明らか」とするので、当然「狂った裁判官(マ○ヅデラックス女史)は虚偽と知りながら立証の完了を宣言したことになる
    ③その意図は、大声で怒鳴ることで威嚇し、虚偽の事実を押し付けることにあったわけだが、
    ④その背景として国民大衆には「裁判官は狂った発言をしないはず」との信頼があり、裁判官が陰でいくら狂った発言を繰り返しても責任を問われない、との世界観があることが明らかにされた
    ⑤本件はこの信頼意識を悪用し、意図的に虚偽の事実を指摘、「裁判官が言うのだから本当ではないか?」と勘違いさせて錯誤を惹き起こし、本人訴訟側の主張を破棄させようとの腹積もりであったことになる(詐欺罪の実行行為)
    ⑥これまでの経緯からこの裁判官(マ○ヅデラックス女史)はこの手口を常套手段として仕事を処理してきたと思われるが、重ねて「これからも一切反省せず、発狂し続ける!」と宣言したように受け取れた

    事実、狂った発言はその後も再三繰り返されていく・・・。

    (なお、東京高裁はこれについて上記事実関係の存在は全面肯定する一方、「裁判官が一方当事者に有利な判決を導くため、反対当事者に対し詐欺の実行行為を行った場合でも、当該事件の担当から外れる必要はない」という条文の趣旨を没却する驚きの決定をした。この決定自体が証拠隠滅ないし犯人隠避の実行行為にあたり、弾劾事由の「非行」が行われたと評価できる)

    異常判決が出ました~連載開始宣言

    知人の弁護士は「(裁判官がたとえ公判中に狂った事を口走っていても)書面が揃っていればおかしな判決は書けない」
    と言っていた。

    それもそうかな?思索中に狂いまくっていても、公に発表する判決文では狂っちゃ困るもんナ・・・

    そんなことで、このブログを長らく放置していました。・・・スミマセンデシタ

    ところが、思索中そのままの狂った判決が出たのです。
    目を疑いました。小学算数レベルで明らかな誤りが、中心理由に据えられている。
    あれだけ言ったのに・・・何を狂って・・・幼児退行したのか?・・・まさか!

    裁判官の自爆テロか?意図的であることは間違いありません。

    「ここまで狂った馬鹿でも裁判官は務まるんだよ!」「異常判決も通し、誰にも責任追及されないザマーミロ!」
    と言わんばかりです。・・・ただちに控訴しました。

    再言しますが、土地の境界訴訟では、皆さんが同じ立場に立つ可能性があります。
    そこで、これからしばらく、判決の解説などを連載することにし、ここに連載開始宣言します。

    皆さん、ろーずさん、よろしくお願いします。

    狂った根拠事実H23.9.29

     さいたま地方裁判所川越支部、松原正明・高宮健二・小林健留裁判官は
    平成23年9月29日付で、下の掲載の急峻な崖地の斜面が「畑地である」とする常識的に在り得ない事実認定をし、これを判決の重要な根拠に据えた(H18(ワ)7××号)
    abc

     当地は高低差20mの崖地である。その傾斜はご覧の通り急峻で、当然耕作された形跡もない。

     当地が大昔から樹木が林立する山林であることは昔の航空写真、現在の樹齢状況からも明らかである。
     「日光の当たらない畑」って何かな?(地租時代の地目の重要性を知らない無知ぶりの開陳)

     「誰も主張していない事実」がなぜ判決の基礎になったのかな?(再審事由=上告事由って知らないよね)

      鑑定知識もなく、測量手段も持ち合わせない上掲裁判官が、現地を一度も視察すらせず、
     当事者の申請する「専門家による境界鑑定の制度」の利用を最後まで頑なに拒んだ一方で、
     判決では当事者の主張しない事実を基礎に据え、通用しない虚構鑑定理論を雄弁に展開、無知振りを露呈した。
     (除斥23Ⅰ③違反、243違反、再審338Ⅰ②④⑨等)
      鑑定結果は審理中に顕出される原則知らなかったのかな?本件では裁判官が判決段階で突然鑑定人として登場
     するが、裁判官は鑑定人になれず、除斥事由であることも新法勉強してないので知らないようだね?

      定年目前の老裁判官が、審理中も言い間違いを連発、総則条文に直接抵触する法解釈すら開陳する始末。
     その挙句に鑑定によるべき事項に言及し上掲判決とは、、、自爆すべく送り込まれた、ということか?

      長年、二当事者対立構造の訴訟(本当は民事訴訟の大原則)を全く経験してこなかったことは明らかである。

      では、図面ひとつ引けず、パソコンすらいじれない老法曹達が、暗いビルの一室で「ポヤ~」と会話を重ねて何故
     境界確定できたのかな?これまでどんな仕事してきたのかな?規則知らなくてどうして運営できたのかな?

      司法改革の目標とする「狂った判決の撲滅」は、表面上「無知な裁判官をなくす」かのように見えて、実は
     勝っても負けても金が回ってくる談合収賄体質(ムラ社会)を打ち破ることにあったのだ、とわかってくるのです。

    これからのブログ展開について

      1年休んで、突然言いたい事だけ書かれても。。。といった状態になってしまいましたね。
      読んで理解できなければ意味がありません。しかも本件はちょっとマニアックです。
      また、このジャンルにありがちな「怒りに任せた攻撃の羅列」では、読む気も起きません。
      そこで、これから数回、どのように進めるべきか?一休みして考えました。
     
    1.まず、そもそも境界訴訟は、どのようなルールの下で決まるものでしょうか?
       実際の測量士の土地鑑定研修で使われるテキスト、判例理論等を簡単に説明したい。
    2.次に、判決全文を掲載、これは欠かせないと考える。
       ややハイレベルとなるが、著者の発言の真偽は文面だけで直ちに理解できることになるでしょう。
    3.そして、判決文の逐一解説。
       あれもこれも狂って、小学生にも劣る馬鹿って本当?ということですが、それは確信できると思う。
    4.ところで、マ〇コデラックス女史?ってどうなった?
       ずいぶん中断しているので人が交代しています。これについても書くことが一杯あるのですが、
       ネット上の経歴管理が行われている?とも考えられ、触れるのは少し後にします。
    5.最後に、マ〇コデラックス女史も凌駕する狂った裁判官(仮名ダンペイ女史)が登場。
       この人は本判決の理由付けに関与しているのでは?と思われる。物事の割り切り方がちょー狂っている低脳女で、
      小学生算数にも劣る「青天井の理論」を展開した。
       また、加重収賄を指摘した除斥申請を自ら受任、却下することで証拠隠滅の正犯も演じた。自己の刑事責任を
      まぬがれる為に簡易却下(刑訴法の理論だか完全に誤った理解)を使ったのである。
       同時に何の経験も知識も無く「旧公図が一般的に無効となる条件論」(これも有得ない捏造理論)を独り言のように
      言ったようだったが、それが何故か法廷に顕出されることなくいきなり判決文に出ているのだ。(爆裂馬鹿と評するべきか)
       この判決文では所沢・狭山・入間地域の旧公図が全て無効だと宣言したことになり、「この地域は境界確定できない」
      と宣言したことになり、整備された鑑定理論・判例理論を根底からひっくり返す一般宣言をしたものなのである。
       

    1.そもそも境界訴訟は、どのようなルールの下で決まる?

    1.そもそも境界鑑定とはどのようなルールの下になされるのでしょうか?
     境界鑑定人のための実務研修テキストとして次のものが使われています。
     
    1-5 2-5  

    2.これによると、以下のようになる。
    (1)現在公図の位置付け
    7-1

    すなわち、昭和41年の国土調査(現在公図)は境界創設効果はない。
    この原則は何度も再言され、議論の余地は無い。
    3-1

    では「明治の初期に境界を確定した」というのは何故なのか?それ以前はどうだったのか?
     江戸時代までは領主、地主(上土権)、小作人(下土権)という重層的な権利だったのである。
    いわゆる封建制度である。
    それが明治期に入り、国に対して「租税を払う地主」を所有者として独立した「所有権」が創設された。

    (2)現在公図が「真の境界ではない」として、明治初期の境界はどのように認識できるのでしょうか?

    6-1
    ここから縮尺が明らかでもそのまま適用されないことが分かる。
    10-1

    8-1

    (3)もっとも旧公図は、次のような特徴がある。
    18-11

     すなわち、山林(平地・起伏地も含む)は測量されていない可能性が高いのである。
    その理由として、土地への課税(地租)が賃貸価格(収益性に着目)に対してなされていたからである。
     太閤検地が年貢を徴収するためになされたと小学校社会で習うが、それと同じである。
     税金徴収上、意味の低い山林の測量をとりあえず割愛したのは当然である。
     「収入のない山林」とは税収のないという意味である。

    11-10 15-11

    (4)現在の地形と旧公図を重ねる場合、何処に着目すればよいのでしょうか?

    5-1

    5-25

    以上を踏まえ、実際に本件の地形と旧公図を重ねていくことになります。
    その前に、実際の裁判鑑定・判決がどの程度厳密になされているかの例を挙げておきます。

    19-1

     鑑定書の一部ですが、数ミリの齟齬はよいが、2.7cmの齟齬は明らかな杭の移動と判断されています。
     現在の裁判実務の水準(相場)がこのあたりにあるといえます。


    1の2.実際の事件に当てはめると?

    1の2.実際の事件に当てはめると?
    (1)グーグルアースの3D航空写真(係争地周辺)
      3Dで真上からではなく横から見たようにして起伏の状況を分かり易くしています。

    earth4-1

    (2)色分けによる説明
      上の写真を色分けして解説すると次のようになります。

    earthweb4-1

    現地は①南の水路(画面左水色)と②北の崖(黄色)に挟まれた区画で③公道(赤色)が東西を画している。

    (3)新旧公図の表示
      この地形が旧公図では次のようになります。旧公図-15

    旧公図と現地①②③のポイントがピタリと重なる状態であり、図面の正確性が非常に高いといえます。

    黄色線で囲まれた地番(498番地)は色分けされた高低差20mの崖地を示しています。
    前のグーグル航空写真と見比べると、一目で「この崖の所だけは実測していない」ことが分かります。
    航空写真に現れた崖の斜面の面積は、5~6倍も広いことが明らかだからです。
    これは、旧公図が租税徴収の目的で作成され、土地の収益性の低い山林(崖地の山林なら尚更)は
    実測価値がないとされたためで、セオリー通りに作図されているのです。

    次は判決全文を掲載します。
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