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    狂った根拠事実H23.9.29

     さいたま地方裁判所川越支部、松原正明・高宮健二・小林健留裁判官は
    平成23年9月29日付で、下の掲載の急峻な崖地の斜面が「畑地である」とする常識的に在り得ない事実認定をし、これを判決の重要な根拠に据えた(H18(ワ)7××号)
    abc

     当地は高低差20mの崖地である。その傾斜はご覧の通り急峻で、当然耕作された形跡もない。

     当地が大昔から樹木が林立する山林であることは昔の航空写真、現在の樹齢状況からも明らかである。
     「日光の当たらない畑」って何かな?(地租時代の地目の重要性を知らない無知ぶりの開陳)

     「誰も主張していない事実」がなぜ判決の基礎になったのかな?(再審事由=上告事由って知らないよね)

      鑑定知識もなく、測量手段も持ち合わせない上掲裁判官が、現地を一度も視察すらせず、
     当事者の申請する「専門家による境界鑑定の制度」の利用を最後まで頑なに拒んだ一方で、
     判決では当事者の主張しない事実を基礎に据え、通用しない虚構鑑定理論を雄弁に展開、無知振りを露呈した。
     (除斥23Ⅰ③違反、243違反、再審338Ⅰ②④⑨等)
      鑑定結果は審理中に顕出される原則知らなかったのかな?本件では裁判官が判決段階で突然鑑定人として登場
     するが、裁判官は鑑定人になれず、除斥事由であることも新法勉強してないので知らないようだね?

      定年目前の老裁判官が、審理中も言い間違いを連発、総則条文に直接抵触する法解釈すら開陳する始末。
     その挙句に鑑定によるべき事項に言及し上掲判決とは、、、自爆すべく送り込まれた、ということか?

      長年、二当事者対立構造の訴訟(本当は民事訴訟の大原則)を全く経験してこなかったことは明らかである。

      では、図面ひとつ引けず、パソコンすらいじれない老法曹達が、暗いビルの一室で「ポヤ~」と会話を重ねて何故
     境界確定できたのかな?これまでどんな仕事してきたのかな?規則知らなくてどうして運営できたのかな?

      司法改革の目標とする「狂った判決の撲滅」は、表面上「無知な裁判官をなくす」かのように見えて、実は
     勝っても負けても金が回ってくる談合収賄体質(ムラ社会)を打ち破ることにあったのだ、とわかってくるのです。

    異常判決が出ました~連載開始宣言

    知人の弁護士は「(裁判官がたとえ公判中に狂った事を口走っていても)書面が揃っていればおかしな判決は書けない」
    と言っていた。

    それもそうかな?思索中に狂いまくっていても、公に発表する判決文では狂っちゃ困るもんナ・・・

    そんなことで、このブログを長らく放置していました。・・・スミマセンデシタ

    ところが、思索中そのままの狂った判決が出たのです。
    目を疑いました。小学算数レベルで明らかな誤りが、中心理由に据えられている。
    あれだけ言ったのに・・・何を狂って・・・幼児退行したのか?・・・まさか!

    裁判官の自爆テロか?意図的であることは間違いありません。

    「ここまで狂った馬鹿でも裁判官は務まるんだよ!」「異常判決も通し、誰にも責任追及されないザマーミロ!」
    と言わんばかりです。・・・ただちに控訴しました。

    再言しますが、土地の境界訴訟では、皆さんが同じ立場に立つ可能性があります。
    そこで、これからしばらく、判決の解説などを連載することにし、ここに連載開始宣言します。

    皆さん、ろーずさん、よろしくお願いします。

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