次回期日の狂った発言

原告の立証の不存在を指摘した準備書面を受けて
狂った裁判官(マ○ヅセツコデラックス女史)はさらに狂い出す
「原告の立証が完了する筈無い!
一般人でもわかることを裁判官が言う筈無いし、誰も信じない!」
これを分析すると次のようになる
①原告は立証どころの状態にはない(全く何もしていないので当然だが・・・)ことは認める
②「一般人でも分かる程明らか」とするので、当然「狂った裁判官(マ○ヅデラックス女史)は虚偽と知りながら立証の完了を宣言したことになる
③その意図は、大声で怒鳴ることで威嚇し、虚偽の事実を押し付けることにあったわけだが、
④その背景として国民大衆には「裁判官は狂った発言をしないはず」との信頼があり、裁判官が陰でいくら狂った発言を繰り返しても責任を問われない、との世界観があることが明らかにされた
⑤本件はこの信頼意識を悪用し、意図的に虚偽の事実を指摘、「裁判官が言うのだから本当ではないか?」と勘違いさせて錯誤を惹き起こし、本人訴訟側の主張を破棄させようとの腹積もりであったことになる(詐欺罪の実行行為)
⑥これまでの経緯からこの裁判官(マ○ヅデラックス女史)はこの手口を常套手段として仕事を処理してきたと思われるが、重ねて「これからも一切反省せず、発狂し続ける!」と宣言したように受け取れた
事実、狂った発言はその後も再三繰り返されていく・・・。
(なお、東京高裁はこれについて上記事実関係の存在は全面肯定する一方、「裁判官が一方当事者に有利な判決を導くため、反対当事者に対し詐欺の実行行為を行った場合でも、当該事件の担当から外れる必要はない」という条文の趣旨を没却する驚きの決定をした。この決定自体が証拠隠滅ないし犯人隠避の実行行為にあたり、弾劾事由の「非行」が行われたと評価できる)
